中型一種・中型二種に関するFAQ

中型一種・中型二種について

平成19年6月から施行された、中型免許はどういったものですか
平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。
  • 車両総重量 5トン以上11トン未満
  • 最大積載量 3トン以上6.5トン未満
  • 乗車定員  11人以上29人以下
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
普通免許を持っているつもりだが、自分の免許はどうなのか
平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合は、8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)とみなされます。それ以降に取得した場合は普通免許です。
2007年6月改正後に「中型自動車8t限定免許」を新たに取得することはできますか
改正前に普通車を取得している場合(平成19年6月2日の道交法改正前に普通免許を取得した方)は、改正後に8t限定中型免許とみなされます。8t限定中型免許(AT限定免許を含む)の8t限定を平成19年6月2日以降に解除して、限定のない中型免許にすると、再び8t限定中型免許に戻すことができなくなります。 改正後に新たに8t限定中型免許を取得することは出来ません。
2007年6月改正後、すでに普通免許を持っている人(平成19年6月1日までに取得した人)には何か影響はありますか?
8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)とみなされます。運転できる自動車の範囲は中型免許新設前と同じで次の通りです。
  • 車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車
  • 車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車
免許証については、特に手続きをする必要はありません。そのままの免許証で新制度による免許証とみなされます。
AT限定普通免許を持っている場合、改正後の免許はどうなりますか?
8t限定中型免許AT限定となります。
改正前の普通免許を持っているが、改正後も8トン限定中型免許ではなく『普通免許』のままで良い場合は?
改正前に普通免許を取得している場合は、自動的に8t限定中型免許とみなされます。
免許証については、特に手続きをする必要はありません。そのままの免許証で新制度による免許証とみなされます。
8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)を受けている人が免許証更新時に受ける適性検査の合格基準は、 旧普通第一種免許(AT限定免許を含む)を取得したときの適性試験の合格基準と同じで次の通りです。
  • 視力が両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上(眼鏡等使用可)
    ※深視力検査はありません。
8トン限定中型免許ではなく、限定なしの『中型免許』にしたい場合は?
8t限定中型免許から中型免許への限定解除が必要です。8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)を受けている人が、平成19年6月2日以降に8t限定の限定解除審査に合格した場合や、上位免許(中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許)を取得した場合には8t限定が解除されます。
8トン限定中型免許を持っていれば誰でも限定解除できますか?
8t限定の解除には以下の条件を満たすことが必要です。
  • 所持している免許が、8t限定中型免許MTであること。
    (AT限定免許は事前にATの限定解除が必要です。)
  • 20歳以上で、8t限定中型免許を受けていた期間が2年以上であること。
  • 入校時の深視力検査で誤差が合計2㎝未満でること。
  • 視力が片眼0,5以上、両眼0,8以上であること。
『中型免許』の適正検査には、普通免許のときにはなかった「深視力」の検査で引っかかると限定解除は不可になりますか。
8t限定中型免許の更新の基準は、旧普通第一種免許(AT限定免許を含む)を取得したときの適性試験の合格基準と同じです。深視力検査はありません。
中型車の高速道路での速度制限は?
標識や標示によって最高速度が指定されているところでは、その最高速度を超えて運転してはいけませんが、制限速度の制限がない高速道路では100キロです。
中型車で交通違反をしてしまった場合はどうなりますか?
車種に関係なく交通違反の内容は共通です。

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