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中型免許・二種免許などの特殊免許のしくみ

運転できる範囲 現在の区分
準中型免許
準中型免許

車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満

平成29年3月12日に試行された法改正で新しく出来た区分の免許です。法改正前の普通免許は、準中型車5t限定免許とみなされるので、限定解除を行うと準中型免許を取得できます。
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中型一種免許
中型一種免許

車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満

平成19年6月2日に試行された法改正で新しく出来た区分の免許です。法改正前の普通免許は、中型車8t限定免許とみなされるので、限定解除を行うと中型免許を取得できます。
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大型一種免許
大型一種免許

車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上

トラックやダンプカー、タンクローリーなどを運転するには大型免許が必要です。普通免許・中型免許・大型特殊免許のいずれかを3年以上経過していることが条件となります。 大型一種免許・詳細ページへ
大型特殊免許
大型特殊免許
フォークリフトや除雪車、車両系建設機械などを公道で運転するための免許です。大型特殊免許はフォークリフトなどの操作とは別なので、別途資格取得が必要です。
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けん引免許
けん引免許
車両総重量750㎏を超える貨物トレーラーや台車に乗せた荷物を車両に連結して移動させる際の免許です。トレーラーなどは自走しないので、別途大型免許などが必要です。
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普通二種免許
普通二種免許

車両総重量5t未満、乗車定員10人以下

タクシーやハイヤーなどの旅客用自動車を運転するためには、普通二種免許が必要です。 自動車運転代行業に従事する人が、代行運転する場合にも必要です。
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中型二種免許
中型二種免許

車両総重量5t以上11t未満、乗車定員11人以上29人以下

中型二種免許は、29人以下までのマイクロバスなど旅客車両の営業運転をすることができます。
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大型二種免許
大型二種免許

車両総重量11t以上、乗車定員30人以上

路線バスや観光バスなど、乗車定員30人以上の旅客用バスを運転するには、大型二種免許が必要です。
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