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教育訓練給付金制度のご案内
教育訓練給付金制度・厚生労働大臣指定講座とは、 雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 詳細はハローワークの支給申請手続きリーフレットをお読みください。
申請手続きと流れ
- 教育訓練給付金を受けるには一定の条件があります。
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1.在職者であって、支給要件期間(被保険者として雇用された期間)が1~3年以上ある。
2.離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が1~3年以上あること。
3.過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、それから3年以上経過していること。
上記はハローワークでご確認ください。
上記の「教育訓練給付金支給要件」に非該当の場合は、申し訳ありませんが、教習料金は全額自己負担になります。
該当者の場合は・・・
- 講習は予約制
- 車種に限りがございますので、お早めのご予約をお願いいたします。
- 受講料の納入
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予約時に全額をお支払いください。(ローンも可能)
受講修了後はハローワークから「教育訓練費」の20%(10万円まで)の給付が受けられます。
(講習修了後1ヶ月以内に支給申請が必要) - 入校時に持参していただくもの
- ハローワークからの「回答書」・印鑑・免許証(ない方は住民票)
- 給付に該当しない費用
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1.所定の講習時間以上にオーバーして支払った費用(所定の教習時間をオーバーして支払った教習料及び技能検定料)
2.ローンに関わる手数料
3.宿泊費
4.食事代
5.交通費
手続きの流れ
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。
これを過ぎると申請が受け付けられません。